登録3200教室突破!−日本最大のパソコン教室検索サイト− | |||
コメントの掲載およびリンクの停止について各パソコン教室掲載内容のコメント(PR欄)について、弊社にて事実の確認の取れない内容につきましては、掲載をお断りさせていただきます。またすでに掲載されている場合、掲載内容を予告なく弊社で削除、訂正をさせていただきます。 コメントに掲載できない例としましては、 適正なホームページ記載のお願いと掲載の停止についてパソコン教室運営事業者様はご存じのとおり、現在、パソコン教室およびエステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービスの6つの役務が特定商取引法の特定継続的役務に指定され、特に適正に役務を提供するように求められています。 なお、特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するために、役務の内容などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。そして、この法の行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第46条)や業務停止命令(法第47条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。 ところで先般、お客様が、弊社のパソコン教室サイトからリンクされているパソコン教室に入学されたところ、「実際に徴収された金額および講座内容と、ホームページ上のキャッチコピーおよび表示金額と大きく異なっていた」、「当該のパソコン教室の広告活動は、『特定商取引法』に触れるのではないか」、そして「そのようなパソコン教室に誘導した弊社サイトにも責任がある」と主張されました。 弊社では、ただちに当該パソコン教室のホームページ表記を確認したところ、お申し出をされた方の主張には、相当の合理的な理由があると判断致しましたので、弊社は当該教室のサイト上のコメントの削除を行い、また同時に一部の教室の掲載とリンクをただちに停止致しました。 弊社は今後とも、下記の場合、消費者を保護し、また消費者とのトラブルを未然に防ぐために、特定商取引法の趣旨に則り、了解を取ることなく、弊社の責任において直ちに掲載を変更、削除または掲載停止してまいりますのでご了承ください。なお、弊社はホームページ上でのみ判断しますので、口頭で消費者に説明する部分の内容を含みません。 1.弊社が、特定商取引法に触れる恐れがあると判断した場合 なお、フランチャイズシステムなどにより、複数の教室ページがほぼ同一である場合、個々の教室にすべての責任がある場合でなくとも、グループ全体の問題と看做し、グループ教室全体に対し同様の措置を取ってまいります。 パソコン教室様におかれましては、特定商取引法を良く理解され、消費者目線に立って、内容が理解しやすく誤認や錯誤のないホームページ表記を心がけるように要望致します。 私どもも、パソコン教室様に多くの生徒が入学して、益々発展していくことを心より念じています。時代の流れの中で、消費者目線に立った適正な広告表記を行い、多くの生徒さんに喜んで学んで頂けたら幸いでございます。 運営事務局 |
|||
Copyright © JAGAT CO.,LTD All right reserved 2000 |